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土地区画整理法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(この法律の目的)

第1条
この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

解説

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土地区画整理事業
都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業(次条第1項
  • 都市計画区域
    市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域として都道府県が指定するもの(都市計画法第5条

参照条文

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判例

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前条:
-
土地区画整理法
第1章 総則
次条:
土地区画整理法第2条
(定義)
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