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土地区画整理法第96条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(保留地)

第96条
  1. 第3条第1項から第3項までの規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
  2. 第3条第4項若しくは第5項第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額(第93条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める場合においては、当該建築物の価額を含むものとする。以下同じ。)がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
  3. 第3条第4項若しくは第5項第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、前項の規定により保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
土地区画整理法第95条の2
【換地計画における組合の定款の優先】
土地区画整理法
第3章 土地区画整理事業
第2節 換地計画
次条:
土地区画整理法第97条
(換地計画の変更)
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