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土地区画整理登記規則

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土地区画整理登記規則(平成十七年二月二十八日法務省令第二十一号)の逐条解説書。

第1章 通則 (第1条~第4条)

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第1条(一の申請情報によってすることができる代位登記)
第2条(地役権図面の内容)
第3条(申請書類つづり込み帳)
第4条(保存期間)

第2章 土地に関する登記 (第5条~第15条)

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第5条(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)
第6条(従前の土地が一個で換地が一個の場合の登記)
第7条(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
第8条(従前の土地が一個で換地が数個の場合の登記)
第9条(準用規定)
第10条(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)
第11条(換地を定めない場合の登記)
第12条(既登記の権利の目的である部分を定めない場合の登記)
第13条(換地を宅地以外の土地に定めた場合の登記)
第14条(保留地等がある場合の登記)
第15条(換地が他の登記所の管轄区域内にある場合)

第3章 建物等に関する登記 (第16条~第18条)

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第16条(法第104条第7項 等の場合の登記)
第17条(取得された建物等が他の登記所の管轄区域内にある場合)
第18条(一の申請情報によってすることができる建物の表示に関する登記)

第4章 共有土地に関する登記 (第19条)

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第19条(法第104条第6項 等の場合の登記)

第5章 雑則 (第20条~第25)

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第20条(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
第21条(地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)
第22条(各種通知簿の記録方法)
第23条(通知の方法)
第24条(換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)
第25条(登記の嘱託)


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