地方公営企業法施行令
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地方公営企業法施行令(最終改正:平成二〇年二月一四日政令第二五号)の逐条解説書。
- 第1条(法の適用)
- 第2条
- 第3条
- 第4条
- 第5条
- 第6条(法の適用の廃止)
- 第7条(地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相互の間における事務の引継ぎ)
- 第8条(法の規定の全部又は一部を適用する場合の経過措置)
- 第8条の2(管理者を置かないことができる企業)
- 第8条の3(管理者の担任する事務)
- 第8条の4(二以上の事業を通ずる特別会計)
- 第8条の5(一般会計等において負担する経費)
- 第9条(会計の原則)
- 第10条(収益の年度所属区分)
- 第11条(費用の年度所属区分)
- 第12条(資産等の増減又は異動の年度所属区分)
- 第13条(未収及び未払)
- 第14条(資産)
- 第15条(資本及び負債)
- 第16条(勘定の区分)
- 第17条(予算)
- 第17条の2(予算に関する説明書)
- 第18条(予算の執行)
- 第18条の2(継続費)
- 第19条(予算の繰越)
- 第20条(二以上の地方公営企業に関連する収益又は費用の整理)
- 第21条(収益的支出と資本的支出とに関連する費用の整理)
- 第21条の2(口座振替の方法による収入の納付)
- 第21条の3(証券をもつてする収入の納付)
- 第21条の4(取立て及び納付の委託)
- 第21条の5(資金前渡)
- 第21条の6(概算払)
- 第21条の7(前金払)
- 第21条の8(繰替払)
- 第21条の9(隔地払)
- 第21条の10(口座振替の方法による支出)
- 第21条の11(支出事務の委託)
- 第21条の12(支出の方法)
- 第21条の13(小切手の償還)
- 第21条の14(随意契約)
- 第21条の15(入札保証金等)
- 第22条(金融機関)
- 第22条の2(出納取扱金融機関等)
- 第22条の3(出納取扱金融機関等の責務)
- 第22条の4(出納取扱金融機関等における出納事務の取扱い)
- 第22条の5(出納取扱金融機関等に対する検査)
- 第22条の6(現金及び有価証券の保管)
- 第23条(決算にあわせて提出すべき書類)
- 第24条(利益の処分)
- 第24条の2(資本剰余金の取崩し)
- 第24条の3(欠損の処理)
- 第25条(自己資本金への組入れ)
- 第26条(繰延勘定として整理できる損失及び費用)
- 第26条の2(基金運用状況に関する書類の提出)
- 第26条の3(重要な資産の基準)
- 第26条の4(公金の徴収又は収納の委託)
- 第26条の5(地方公営企業の用に供する行政財産である土地の貸付け)
- 第26条の6(企業団等の経費の負担)
- 第26条の7(企業団の議会の議員の定数の特例)
- 第27条(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等の関係)
- 第28条(報告)
- 第29条(総務省令への委任)
- 第30条(事務の区分)