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地方税法第145条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(自動車税の納税義務者等)

第145条  
  1. 自動車税は、自動車(軽自動車税の課税客体である自動車その他政令で定める自動車を除く。以下自動車税について同じ。)に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。
  2. 自動車の売買があつた場合において、売主が当該自動車の所有権を留保しているときは、自動車税の賦課徴収については、買主を当該自動車の所有者とみなす。
  3. 自動車の所有者が次条第1項の規定によつて自動車税を課することができない者である場合においては、第1項の規定にかかわらず、その使用者に対して、自動車税を課する。但し、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。

解説

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参照条文

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  • 次条(自動車税の非課税の範囲)

前条:
第144条の60
【油引取税・指定市に対する交付】
地方税法
第2章 道府県の普通税

第8節 自動車税

第1款 通則
次条:
第146条
(自動車税の納税義務者等)
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