地方税法第317条の3の2
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条文
[編集](個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
- 第317条の3の2
- 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
- 前項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
- 第1項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
- 第1項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
- 給与所得者は、第1項及び第3項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
- 前項の規定の適用がある場合における第4項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 所得税法第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)
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