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地方税法第415条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成)

第415条  
  1. 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、地番、地目、地積(第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第1項及び第2項並びに第419条第4項から第7項までにおいて「土地価格等縦覧帳簿」という。)並びに家屋課税台帳等に登録された家屋(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、家屋番号、種類、構造、床面積(第348条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第1項及び第2項並びに第419条第4項から第7項までにおいて「家屋価格等縦覧帳簿」という。)を、毎年3月31日までに作成しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に作成することができる。
  2. 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第411条
(固定資産の価格等の登録)

第414条
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地方税法
第3章 市町村の普通税

第2節 固定資産税

第5款 固定資産の評価及び価格の決定
次条:
第416条
(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)
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