地方税法第45条の3
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条文
[編集]【確定申告書提出による申告等】
- 第45条の3
- 第24条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
- 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
- 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、道府県民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
解説
[編集]- 県民等税の基礎となる所得状況については、所得税における申告所得と重複するので、確定申告を行う場合、県民税等に必要な事項を付記するものであれば、別途の作成・提出を要さない旨を定める。
- 提出免除の例外は政令において定める。
参照条文
[編集]- 第24条(道府県民税の納税義務者等)
- 所得税法第2条(定義)
- 第2項「総務省令で定める事項を除く。」/第3項「総務省令で定めるところにより、」
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- 地方税法施行規則第2条の3(確定申告書の付記事項等)
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