地方自治法第100条
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条文
[編集]【調査権、政府の刊行物送付義務、図書室附置】
- 第100条
- 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
- 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
- 第1項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
- 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立てを受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疎明しなければならない。
- 議会が前項の規定による疎明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
- 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から20日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
- 第2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを3箇月以上5年以下の拘禁刑に処する。
- 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
- 議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。ただし、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
- 議会が第1項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。
- 議会は、第1項の規定による調査を行う場合においては、あらかじめ、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
- 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
- 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
- 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
- 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて議長に報告するものとする。
- 議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
- 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
- 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
- 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
- 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
[編集]- 地方自治法違反(最高裁判決昭和57年07月23日)
- 普通地方公共団体の議会が地方自治法100条1項により関係人の出頭及び証言を請求する書面の送達の方法
- 普通地方公共団体の議会が地方自治法100条1項により関係人の出頭及び証言を請求する書面の送達については、民訴法の送達に関する規定の準用はなく、相当な方法によりこれを行えば足りる。
- 普通地方公共団体の議会が地方自治法100条1項により関係人の出頭及び証言を請求する書面の適法な送達があつたものとされた事例
- 普通地方公共団体の議会の事務局職員が、被告人に対する証人出頭請求書(地方自治法100条1項により出頭及び証言を請求する書面)を交付するため被告人の住居に赴いたが、不在のため、同居者である被告人の長女(11歳10か月)に対し被告人に渡してくれるよう依頼して右書面を手渡し、被告人が同女及び妻を通じて即日これを受領したとの本件事実関係のもとにおいては、被告人に対した右書面の適法な送達があつたものというべきである。
- 普通地方公共団体の議会が地方自治法100条1項により関係人の出頭及び証言を請求する書面の送達の方法
- 公金不当利得返還等請求事件(最高裁判決平成21年07月07日)函館市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年函館市条例第6号)5条
- 市議会の会派に交付する政務調査費の使途を「会派が行う」調査研究活動と定める函館市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年函館市規則第4号)の下で,会派の代表者の承認を得て政務調査費が会派から所属議員に支出された場合において,議員が行う調査研究活動は所属会派の代表者の承認があるだけでは「会派が行う」ものとはいえないとし,上記の支出は上記の定めに適合しないとした原審の判断に違法があるとされた事例
- 市議会の会派に交付する政務調査費の使途を「会派が行う」調査研究活動と定める函館市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年函館市規則第4号)の下で,会派の代表者の承認を得て政務調査費が会派から所属議員に支出された場合において,上記の承認は,会派の名において議員の発案,申請に係る調査研究活動を会派のためのものとして当該議員にゆだね又は会派のための活動として承認する趣旨のものと認める余地があり,そのように認めることができるかどうかなどの点について十分に審理することなく,議員が行う調査研究活動は上記の承認があるだけでは「会派が行う」ものとはいえないとし,上記の支出は上記の定めに適合しないとした原審の判断には,違法がある。
- 本件各支出について,上告人が主張する事実【会派に申請し責任者より承認を得た旨】が認められれば,本件各会派の代表者がした承認は,会派の名において,各所属議員の発案,申請に係る調査研究活動を会派のためのものとして当該議員にゆだね,又は会派のための活動として承認する趣旨のものと認める余地があり,そのように認められる場合には,本件使途基準にいう「会派が行う」との要件は満たされることになる。したがって,上告人が主張する事実が本件各支出について存在するかどうか,存在するとしてその場合の本件各会派の代表者の承認を上記の趣旨のものと認めることができるかどうかなどの点について十分に審理することなく,本件各支出が本件使途基準に適合しないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるというべきである。
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