地方自治法第107条

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法学行政法コンメンタール地方自治法

条文[編集]

【臨時議長】

第107条
第103条第1項及び前条第2項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
地方自治法第106条
【議長の代理・仮議長】
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第6章 議会

第4節 議長及び副議長
次条:
地方自治法第108条
【議長・副議長の辞職】


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