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地方自治法第107条
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法学
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コンメンタール地方自治法
条文
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【臨時議長】
第107条
第103条第1項及び前条第2項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
解説
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関連条文
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判例
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前条:
地方自治法第106条
【議長の代理・仮議長】
地方自治法
第2編 普通地方公共団体
第6章 議会
第4節 議長及び副議長
次条:
地方自治法第108条
【議長・副議長の辞職】
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地方自治法第107条
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地方自治法
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