地方自治法第115条

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法学行政法コンメンタール地方自治法

条文[編集]

第115条  
  1. 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
  2. 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


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