地方自治法第115条
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条文
[編集]- 第115条
- 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
- 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
[編集]- 町会議員選挙無効(最高裁判決昭和24年02月22日)
- 議員1人の発議に基いて開かれた秘密会でした町議会の議決の効力
- 町議会で議員1人の発議に基いて採決の結果、秘密会を開くことに全員異議のなかつた場合は、その秘密会でした議決は無効ではない。
- 地方自治法第115条第1項が秘密会を開くのに議員3人以上の発議を要するものとしたのは、みだりに秘密会の発議をすることを防ぐために規定したものであり3人以上の発議のない場合はこれについて可否を決する必要はなく、3人以上の発議のある場合にはじめて同条第2項によつて、これについて可否を決することを要するものとしたに過ぎないのであつて、たとい1人の発議にもとずいても全員異議なく秘密会を開くことを採決した本件のごとき場合においては、その秘密会の成立、ひいてはその秘密会においてなされた議決を無効とすべき何等の理由もない。
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