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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
行政法
>
コンメンタール地方自治法
条文
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]
第154条
普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。
解説
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]
関連条文
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]
判例
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]
業務上横領
(最高裁判例 昭和35年11月01日)
w:憲法第92条
,
w:憲法第39条
,
地方公務員法第29条
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地方自治法第154条
」は、
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カテゴリ
:
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地方自治法