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地方自治法第154条

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法学行政法コンメンタール地方自治法

条文

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第154条  
普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。

解説

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関連条文

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判例

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  1. 業務上横領(最高裁判決 昭和35年11月01日)日本国憲法第92条,日本国憲法第39条,地方公務員法第29条
    地方公務員法による懲戒を受けたものを処罰することと憲法第92条。
    地方公共団体の職員が地方公務員法に規定する懲戒を受けた後、更に同一事実に基づいて刑事訴追を受け、有罪の判決を言渡されたとしても、憲法第92条に違反するものではない。

前条:
地方自治法第153条
【長の事務の委任・臨時代理】
地方自治法
第7章 執行機関

第2節 普通地方公共団体の長

第2款 権限
次条:
地方自治法第154条の2
【処分の取消し・停止】
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