地方自治法第154条
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条文
[編集]- 第154条
- 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
[編集]- 業務上横領(最高裁判決 昭和35年11月01日)日本国憲法第92条,日本国憲法第39条,地方公務員法第29条
- 地方公務員法による懲戒を受けたものを処罰することと憲法第92条。
- 地方公共団体の職員が地方公務員法に規定する懲戒を受けた後、更に同一事実に基づいて刑事訴追を受け、有罪の判決を言渡されたとしても、憲法第92条に違反するものではない。
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