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地方自治法第179条

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法学コンメンタール地方自治法

条文

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第179条
  1. 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。
  2. 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
  3. 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
地方自治法第178条
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第7章 執行機関
第2節 普通地方公共団体の長

第4款 議会との関係
次条:
地方自治法第180条


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