地方自治法第217条

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法学行政法コンメンタール地方自治法

条文[編集]

(w:予備費)

第217条
  1. 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。ただし、w:特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。
  2. 予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
地方自治法第216条
(歳入歳出予算の区分)
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第9章 財政

第2節 予算
次条:
地方自治法第218条
(補正予算、暫定予算等)


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