地方自治法第217条
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コンメンタール地方自治法
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
[
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]
(
w:予備費
)
第217条
予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。ただし、
w:特別会計
にあつては、予備費を計上しないことができる。
予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。
解説
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]
関連条文
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]
判例
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]
前条:
地方自治法第216条
(歳入歳出予算の区分)
地方自治法
第2編 普通地方公共団体
第9章 財政
第2節 予算
次条:
地方自治法第218条
(補正予算、暫定予算等)
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地方自治法第217条
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