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地方自治法第236条

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条文

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(金銭債権の消滅時効)

第236条  
  1. 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
  2. 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
  3. 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の完成猶予更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治29年法律第89号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
  4. 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、時効の更新の効力を有する。

改正経緯

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2017年民法改正により、以下のとおり改正。

  1. 第1項
    (改正前)5年間これを行なわないときは、
    (改正後)これを行使することができる時から5年間行使しないときは、
  2. 第3項
    (改正前)消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、
    (改正後)消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、
  3. 第4項
    (改正前)民法第153条(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
    (改正後)消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、

解説

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参照条文

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判例

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前条:
地方自治法第235条の5
(出納の閉鎖)
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第9章 財政

第8節 時効
次条:
地方自治法第237条
(財産の管理及び処分)
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