外国為替の取引等の報告に関する省令

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外国為替の取引等の報告に関する省令(最終改正:平成二一年四月二二日財務省令第三三号)の逐条解説書。

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第1章 支払等の報告等(第1条~第4条)[編集]

第1条(報告を要しない支払等の範囲)
第2条(銀行等を経由しない支払等の報告)
第3条(銀行等を経由する支払等の報告)
第4条

第2章 資本取引の報告等(第5条~第13条)[編集]

第5条(報告を要しない資本取引の範囲)
第6条(相手方の報告を要しないこととしたい旨の届出等)
第7条(資本取引を一括して報告する者の帳簿書類)
第8条(信託契約に基づく債権の発生等に係る取引の報告等)
第9条(証券の取得又は譲渡に関する報告)
第10条(対外直接投資に係る報告等)
第11条(証券の発行又は募集に関する報告)
第12条(本邦にある不動産の取得等に関する報告)
第13条(資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報告)

第3章 外国為替業務に関する事項の報告等(第14条~第24条)[編集]

第14条(承認銀行等の報告)
第14条の2(承認金融商品取引業者の報告)
第14条の3(承認保険会社の報告)
第15条(対外支払手段等の売買に関する報告)
第16条(デリバティブ取引に関する報告等)
第17条(貸付債権の売買に関する報告等)
第18条(外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告)
第19条(貸付けの実行等の状況に関する報告等)
第20条
第21条(証券の売買の契約の状況に関する報告)
第22条(証券の売買の契約等の状況に関する報告等)
第23条(銀行等の資産及び負債に関する報告)
第23条の2(非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高に関する報告)
第23条の3(非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高に関する報告)
第24条(その他の報告)

第4章 対外の貸借及び国際収支に関する資料(第25条~第33条)[編集]

第25条(外国通貨又は旅行小切手の買入れ等に関する報告)
第26条(航空会社の事業収支に関する報告)
第27条(船会社の事業収支に関する報告)
第28条(貨物の輸出入に係る保険に関する報告)
第29条(対外直接投資に係る外国法人の内部留保等に関する報告)
第30条(対内直接投資等に係る本邦にある会社の内部留保等に関する報告)
第31条(証券の償還等の状況に関する報告)
第32条(海外預金の残高に関する報告等)
第33条(対外の貸借及び国際収支に関する統計)

第5章 雑則(第34条~第38条)[編集]

第34条(財務局長等が求めるその他の報告)
第35条(報告書作成上の換算等)
第36条
第37条
第38条(事務の委任)
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