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外国為替令

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外国為替令(最終改正:平成二一年八月一四日政令第二一三号)の逐条解説書。

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ウィキペディア外国為替令の記事があります。

第1章 総則

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第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(取引の非常停止)

第2章 削除(第4条~第5条)

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第4条
第5条

第3章 支払等(第6条~第8条の2)

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第6条(支払等の許可等)
第6条の2(支払等の制限の範囲等)
第7条(銀行等の確認義務の対象となる取引等)
第7条の2(銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)
第7条の2の2(法第18条第1項第一号 に規定する政令で定める外国人)
第7条の3(国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもの)
第8条(支払手段等の輸出入の許可)
第8条の2(支払手段等の輸出入の届出)

第4章 資本取引等(第9条~第18条の9)

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第9条(経常的経費等)
第10条(資本取引の指定)
第11条(財務大臣の許可を要する資本取引等)
第11条の2(特別国際金融取引勘定の取扱い等)
第11条の3(資本取引の制限の範囲等)
第11条の4(顧客に準ずる者)
第11条の5(資本取引に係る契約締結等行為)
第11条の6(本人確認義務の対象とならない小規模の両替)
第12条(対外直接投資の届出)
第13条(勧告又は命令の送達等)
第14条(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)
第15条
第16条(特定資本取引の制限の範囲等)
第17条(役務取引の許可等)
第18条(ロにおいて「開発等」という。)
第18条の2(税関長の確認等)
第18条の3(役務取引等の制限の範囲等)
第18条の4(支払等の報告)
第18条の5(資本取引の報告)
第18条の6(特定資本取引の報告)
第18条の7(外国為替業務に関する事項の報告)
第18条の8(その他の報告)
第18条の9(対外の貸借及び国際収支に関する統計)

第5章 雑則(第19条~第27条)

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第19条(財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分)
第20条
第21条(換算の方法)
第22条(法令の適用を受けない政府機関の取引等)
第23条(告示の方法)
第24条
第25条(権限の委任)
第26条(事務の委任)
第27条(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等)
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