宅地建物取引業法施行規則
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宅地建物取引業法施行規則(最終改正:令和7年国土交通省令第107号)の逐条解説書。
条文
[編集]- 第1条(免許申請書の様式)
- 第1条の2(添付書類)
- 第1条の3(免許申請手数料の納付方法)
- 第2条(提出すべき書類の部数)
- 第3条(免許の更新の申請期間)
- 第3条の2(心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者)
- 第4条(免許証の様式)
- 第4条の2(免許証の書換え交付の申請)
- 第4条の3(免許証の再交付の申請)
- 第4条の4(返納)
- 第4条の5(免許換えの通知)
- 第5条(名簿等の閲覧)
- 第5条の2(変更の手続)
- 第5条の3(名簿の訂正)
- 第5条の4(廃業等の手続)
- 第6条(名簿の消除)
- 第7条(試験の基準)
- 第8条(試験の内容)
- 第9条(試験の方法)
- 第10条(試験の施行及び試験の期日等の公告)
- 第10条の2(登録の申請)
- 第10条の3(登録講習機関登録簿の記載事項)
- 第10条の4(登録の更新の申請期間)
- 第10条の5(登録講習業務の実施基準)
- 第10条の6(登録事項の変更の届出)
- 第10条の7(講習業務規程の記載事項)
- 第10条の8(登録講習業務の休廃止の届出)
- 第10条の9(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第10条の10(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
- 第10条の11(帳簿)
- 第10条の12(登録講習業務の実施結果の報告)
- 第10条の13
- 第10条の14(試験の一部免除)
- 第11条(合格の公告及び合格証書の交付)
- 第12条(宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿)
- 第13条(国土交通大臣に対する報告)
- 第13条の2(指定の申請等)
- 第13条の3(名称等の変更の届出)
- 第13条の4(役員の選任又は解任の認可の申請)
- 第13条の5(試験委員の要件)
- 第13条の6(試験委員の選任又は解任の届出)
- 第13条の7(試験事務規程の記載事項)
- 第13条の8(試験事務規程の認可の申請)
- 第13条の9(事業計画等の認可の申請)
- 第13条の10(帳簿)
- 第13条の11(試験事務の実施結果の報告)
- 第13条の12(試験事務の休廃止の許可)
- 第13条の13(試験事務の引継ぎ)
- 第13条の14(合格の取消し等の報告等)
- 第13条の15(法第18条第1項 の国土交通省令で定める期間)
- 第13条の16(法第18条第1項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)
- 第13条の17(登録の申請)
- 第13条の18(欠格条項)
- 第13条の19(登録の要件等)
- 第13条の20(登録の更新)
- 第13条の21(登録実務講習事務の実施に係る義務)
- 第13条の22(登録事項の変更の届出)
- 第13条の23(登録実務講習事務規程)
- 第13条の24(登録実務講習事務の休廃止)
- 第13条の25(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第13条の26(適合命令)
- 第13条の27(改善命令)
- 第13条の28(登録の取消し等)
- 第13条の29(帳簿の記載等)
- 第13条の30(登録実務講習事務の実施結果の報告)
- 第13条の31(報告の徴収)
- 第13条の32(公示)
- 第14条(登録を受けることのできる都道府県)
- 第14条の2(心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者)
- 第14条の2の2(宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項)
- 第14条の3(登録の申請)
- 第14条の4(登録の通知等)
- 第14条の5(宅地建物取引主任者資格登録の移転の申請)
- 第14条の6(登録の移転の通知)
- 第14条の7(変更の登録)
- 第14条の7の2(死亡等の届出の様式)
- 第14条の8(登録の消除)
- 第14条の9(監督処分の記載)
- 第14条の10(取引主任者証の交付の申請)
- 第14条の11(取引主任者証の記載事項及び様式)
- 第14条の12(取引主任者証の交付の記載)
- 第14条の13(取引主任者証の書換え交付)
- 第14条の14(登録の移転に伴う取引主任者証の交付)
- 第14条の15(取引主任者証の再交付等)
- 第14条の16(取引主任者証の有効期間の更新)
- 第14条の17(講習の指定)
- 第15条(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
- 第15条の2(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
- 第15条の3
- 第15条の4(営業保証金の保管替え等の届出)
- 第15条の4の2(営業保証金の変換の届出)
- 第15条の5(営業保証金供託済届出書の様式)
- 第15条の5の2(法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所)
- 第15条の5の3(法第31条の3第1項の国土交通省令で定める数)
- 第15条の6(法第33条の2第1号の国土交通省令で定めるとき)
- 第15条の7(建物の構造耐力上主要な部分等)
- 第15条の8(法第34条の2第1項第4号の国土交通省令で定める者等)
- 第15条の9(媒介契約の書面の記載事項)
- 第15条の10(指定流通機構への登録期間)
- 第15条の11(指定流通機構への登録事項)
- 第15条の12(指定流通機構への登録方法)
- 第15条の13(指定流通機構への通知)
- 第15条の14(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第15条の15(媒介契約の書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
- 第15条の16(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
- 第15条の17(法第34条の2第6項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第16条(法第35条第1項第5号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
- 第16条の2(法第35条第1項第6号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
- 第16条の2の2(法第35条第1項第6号の2イの国土交通省令で定める期間)
- 第16条の2の3(法第35条第1項第6号の2ロの国土交通省令で定める書類)
- 第16条の3(支払金又は預り金)
- 第16条の4(支払金又は預り金の保全措置)
- 第16条の4の2(担保責任の履行に関する措置)
- 第16条の4の3(法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)
- 第16条の4の4(法第35条第3項ただし書の国土交通省令で定める場合)
- 第16条の4の5(法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める事項)
- 第16条の4の6(法第35条第3項第6号の国土交通省令で定める事項)
- 第16条の4の7(法第35条第3項第7号の国土交通省令で定める事項)
- 第16条の4の8(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第16条の4の9
- 第16条の4の10(重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
- 第16条の4の11(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
- 第16条の4の12(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第16条の4の13
- 第16条の4の14(書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
- 第16条の4の15(書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
- 第16条の5(法第37条の2第1項の国土交通省令で定める場所)
- 第16条の6(申込みの撤回等の告知)
- 第16条の7(法第41条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第16条の8(法第41条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
- 第16条の9(法第41条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
- 第16条の10(法第41条の2第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第16条の11(法第47条の2第3項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)
- 第17条(証明書の様式)
- 第17条の2(従業者名簿の記載事項等)
- 第18条(帳簿の記載事項等)
- 第19条(標識の掲示等)
- 第19条の2(取引一任代理等に係る認可の申請)
- 第19条の2の2(認可の具体的基準)
- 第19条の2の3(法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項ただし書の国土交通省令で定める場合)
- 第19条の2の4(法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める事項)
- 第19条の2の5(法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第6号の国土交通省令で定める事項)
- 第19条の2の6(法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第7号の国土交通省令で定める事項)
- 第19条の2の7(指定流通機構の指定方法)
- 第19条の2の8(心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者)
- 第19条の3(指定流通機構の指定の公示事項)
- 第19条の4(業務の一部委託の承認申請)
- 第19条の5(登録業務規程で定めるべき事項)
- 第19条の6(登録を証する書面の発行)
- 第19条の7(売買契約等に係る件数等の公表)
- 第19条の8(登録業務の休廃止の届出事項)
- 第19条の9(他の指定流通機構による登録業務の実施の公示)
- 第20条(事業計画書の記載事項)
- 第21条(添付書類等)
- 第22条(事業方法書の記載事項)
- 第23条(保証委託契約約款の基準)
- 第23条の2(心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者)
- 第24条(変更の届出)
- 第25条(事業報告書の様式)
- 第25条の2
- 第25条の3(法第63条の3第2項において準用する法第51条第1項第3号の国土交通省令で定める営業所)
- 第25条の4(事業計画書の記載事項)
- 第25条の5(添付書類等)
- 第25条の6(事業方法書の記載事項)
- 第25条の7(手付金等寄託契約約款の基準等)
- 第25条の7の2(心身の故障により手付金等保管事業を適正に営むことができない者)
- 第25条の8(変更の届出)
- 第25条の9(事業報告書の様式)
- 第26条(寄託金保管簿の記載事項等)
- 第26条の2(心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者)
- 第26条の2の2(宅地建物取引業保証協会の指定の申請)
- 第26条の3(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認申請)
- 第26条の4(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認基準)
- 第26条の5(認証の申出)
- 第26条の6(認証の基準)
- 第26条の7(認証事務の処理)
- 第26条の8(弁済業務保証金準備金の取りくずし)
- 第26条の9(事業計画書の記載事項)
- 第26条の10(事業報告書の様式)
- 第26条の11(一般保証業務の承認申請)
- 第26条の12(一般保証業務の変更の届出)
- 第26条の13(一般保証の限度額)
- 第26条の13の2(手付金等保管事業の承認申請)
- 第26条の13の3(手付金等保管事業の変更の届出)
- 第27条(処分した旨等の通知)
- 第28条
- 第29条(監督処分の公告)
- 第30条(身分証明書の様式)
- 第31条(信託会社等の届出)
- 第31条の2(準用)
- 第32条(権限の委任)