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宅地建物取引業法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール宅地建物取引業法

条文

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(免許の申請)

第4条
  1. 第3条第1項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
    一 商号又は名称
    二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
    三 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
    四 事務所の名称及び所在地
    五 前号の事務所ごとに置かれる第15条第1項に規定する者(同条第2項の規定によりその者とみなされる者を含む。第8条第2項第六号において同じ。)の氏名
    六 他に事業を行つているときは、その事業の種類
  2. 前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
    一 宅地建物取引業経歴書
    二 第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
    三 事務所について第十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
    四 その他国土交通省令で定める書面

解説

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参照条文

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前条:
宅地建物取引業法第3の2条
(免許の条件)
宅地建物取引業法
第2章 免許
次条:
宅地建物取引業法第5条
(免許の基準)


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