宅地建物取引業法第50条の2
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条文
[編集](取引一任代理等に係る特例)
- 第50条の2
- 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けたときは、第34条の2及び第34条の3の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない。
- 一 当該宅地建物取引業者が金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第29条 の登録(同法第28条第四項 に規定する投資運用業の種別に係るものに限る。)を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める契約
- イ 当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項 に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第九条 に規定する受託会社をいう。) 同法第三条 に規定する投資信託契約
- ロ 当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項 に規定する投資法人をいう。) 同法第188条第1項第四号 に規定する委託契約
- 二 当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ又はロに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約
- イ 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第203条 同法第2条第三項 に規定する特定目的会社
- ロ 資産の流動化に関する法律第284条第2項 同法第二条第十六項 に規定する受託信託会社等
- 一 当該宅地建物取引業者が金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第29条 の登録(同法第28条第四項 に規定する投資運用業の種別に係るものに限る。)を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める契約
- 前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める行為をすることを要しない。
解説
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