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実用新案法施行令(最終改正:平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号)の逐条解説書。
- 第1条(手続の補正の期間)
- 第2条(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
- 第3条(登録料の減免又は猶予)
- 第4条(特許法施行令の準用)
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