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コンメンタール実用新案登録令施行規則
実用新案登録令施行規則(最終改正:平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)の逐条解説書。
- 第1条(実用新案登録原簿の調製方法)
- 第1条の2(実用新案原簿の様式等)
- 第2条(附属書類)
- 第2条の2(実用新案登録原簿の記録)
- 第2条の3(昭和三十四年法律第百二十三号)
- 第2条の4(実用新案権の設定の登録の方法)
- 第2条の5(実用新案登録の訂正の登録の方法)
- 第2条の6(実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)
- 第3条(特許登録令施行規則の準用)
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