家事事件手続法第75条

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家事審判法第15条 から転送)

法学民事法コンメンタール家事事件手続法

条文[編集]

(審判の執行力)

第75条
金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

解説[編集]

参照条文[編集]

参考[編集]

  • 家事審判法第15条
    金銭の支払、物の引渡、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力ある債務名義と同一の効力を有する。

前条:
家事事件手続法第74条
(審判の告知及び効力の発生等)
家事事件手続法
第2編 家事審判に関する手続

第1章 総則
第1節 家事審判の手続

第7款 審判等
次条:
家事事件手続法第76条
(審判の方式及び審判書)
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