コンメンタール家事事件手続法
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第1編 総則(第1条〜第38条)
[編集]第1章 通則(第1条〜第3条)
[編集]第1章の2 日本の裁判所の管轄権(第3条の2〜第3条の15)
[編集]- 第3条の2(不在者の財産の管理に関する処分の審判事件の管轄権)
- 第3条の3(失踪の宣告の取消しの審判事件の管轄権)
- 第3条の4(嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件の管轄権)
- 第3条の5(養子縁組をするについての許可の審判事件等の管轄権)
- 第3条の6(死後離縁をするについての許可の審判事件の管轄権)
- 第3条の7(特別養子縁組の離縁の審判事件の管轄権)
- 第3条の8(親権に関する審判事件等の管轄権)
- 第3条の9(養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件等の管轄権)
- 第3条の10(夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件の管轄権)
- 第3条の11(相続に関する審判事件の管轄権)
- 第3条の12(財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権)
- 第3条の13(家事調停事件の管轄権)
- 第3条の14(特別の事情による申立ての却下)
- 第3条の15(管轄権の標準時)
第2章 管轄(第4条〜第9条)
[編集]第3章 裁判所職員の除斥及び忌避(第10条〜第16条)
[編集]- 第10条(裁判官の除斥)
- 第11条(裁判官の忌避)
- 第12条(除斥又は忌避の裁判及び手続の停止)
- 第13条(裁判所書記官の除斥及び忌避)
- 第14条(参与員の除斥及び忌避)
- 第15条(家事調停官の除斥及び忌避)
- 第16条(家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥)
第4章 当事者能力及び手続行為能力(第17条〜第21条)
[編集]第5章 手続代理人及び補佐人(第22条〜第27条)
[編集]- 第22条(手続代理人の資格)
- 第23条(裁判長による手続代理人の選任等)
- 第24条(手続代理人の代理権の範囲)
- 第25条(手続代理人の代理権の消滅の通知)
- 第26条(手続代理人及びその代理権に関する民事訴訟法の準用)
- 第27条(補佐人)
第6章 手続費用(第28条〜第32条)
[編集]第1節 手続費用の負担(第28条〜第31条)
[編集]第2節 手続上の救助(第32条)
[編集]第7章 家事事件の審理等(第33条〜第37条)
[編集]第8章 電子情報処理組織による申立て等(第38条)
[編集]第2編 家事審判に関する手続(第39条〜第243条)
[編集]第1章 総則(第39条〜第116条)
[編集]第1節 家事審判の手続(第39条〜第84条)
[編集]第1款 通則(第39条〜第48条)
[編集]- 第39条(審判事項)
- 第40条(参与員)
- 第41条(当事者参加)
- 第42条(利害関係参加)
- 第43条(手続からの排除)
- 第44条(法令により手続を続行すべき者による受継)
- 第45条(他の申立権者による受継)
- 第46条(調書の作成等)
- 第47条(記録の閲覧等)
- 第48条(検察官に対する通知)
第2款 家事審判の申立て(第49条〜第50条)
[編集]第3款 家事審判の手続の期日(第51条〜第55条)
[編集]第4款 事実の調査及び証拠調べ(第56条〜第64条)
[編集]- 第56条(事実の調査及び証拠調べ等)
- 第57条(疎明)
- 第58条(家庭裁判所調査官による事実の調査)
- 第59条(家庭裁判所調査官の期日への立会い等)
- 第60条(裁判所技官による診断等)
- 第61条(事実の調査の嘱託等)
- 第62条(調査の嘱託等)
- 第63条(事実の調査の通知)
- 第64条(証拠調べ)
第5款 家事審判の手続における子の意思の把握等(第65条)
[編集]第6款 家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則(第66条〜第72条)
[編集]第7款 審判等(第73条〜第81条)
[編集]- 第73条(審判)
- 第74条(審判の告知及び効力の発生等)
- 第75条(審判の執行力)
- 第76条(審判の方式及び審判書)
- 第77条(更正決定)
- 第78条(審判の取消し又は変更)
- 第79条(審判に関する民事訴訟法の準用)
- 第79条の2(外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力)
- 第80条(中間決定)
- 第81条(審判以外の裁判)
第8款 取下げによる事件の終了(第82条〜第83条)
[編集]第9款 高等裁判所が家事事件手続法第1審として行う手続(第84条)
[編集]第2節 不服申立て(第85条〜第243条)
[編集]第1款 審判に対する不服申立て(第85条〜第98条)
[編集]第1目 即時抗告(第85条〜第93条)
[編集]- 第85条(即時抗告をすることができる審判)
- 第86条(即時抗告期間)
- 第87条(即時抗告の提起の方式等)
- 第88条(抗告状の写しの送付等)
- 第89条(陳述の聴取)
- 第90条(原裁判所による更正)
- 第91条(抗告裁判所による裁判)
- 第92条(原審の管轄違いの場合の取扱い)
- 第93条(家事審判の手続の規定及び民事訴訟法の準用等)
第2目 特別抗告(第94条〜第96条)
[編集]第3目 許可抗告(第97条〜第98条)
[編集]第2款 審判以外の裁判に対する不服申立て(第99条〜第102条)
[編集]第3節 再審(第103条〜第104条)
[編集]第4節 審判前の保全処分(第105条〜第115条)
[編集]- 第105条(審判前の保全処分)
- 第106条(審判前の保全処分の申立て等)
- 第107条(陳述の聴取)
- 第108条(記録の閲覧等)
- 第109条(審判)
- 第110条(即時抗告)
- 第111条(即時抗告に伴う執行停止)
- 第112条(審判前の保全処分の取消し)
- 第113条(即時抗告等)
- 第114条(調書の作成)
- 第115条(民事保全法の準用)
第5節 戸籍の記載等の嘱託(第116条)
[編集]第2章 家事審判事件(第117条〜第48条)
[編集]第1節 成年後見に関する審判事件(第117条〜第127条)
[編集]- 第117条(管轄)
- 第118条(手続行為能力)
- 第119条(精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取)
- 第120条(陳述及び意見の聴取)
- 第121条(申立ての取下げの制限)
- 第122条(審判の告知等)
- 第123条(即時抗告)
- 第123条の2(陳述の聴取の例外)
- 第124条(成年後見の事務の監督)
- 第125条(管理者の改任等)
- 第126条(後見開始の審判事件を本案とする保全処分)
- 第127条(成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)
第2節 保佐に関する審判事件(第128条〜第135条)
[編集]- 第128条(管轄)
- 第129条(手続行為能力)
- 第130条(陳述及び意見の聴取)
- 第131条(審判の告知)
- 第132条(即時抗告)
- 第133条(成年後見に関する審判事件の規定の準用)
- 第134条(保佐開始の審判事件を本案とする保全処分)
- 第135条(保佐人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)
第3節 補助に関する審判事件(第136条〜第144条)
[編集]- 第136条(管轄)
- 第137条(手続行為能力)
- 第138条(精神の状況に関する意見の聴取)
- 第139条(陳述及び意見の聴取)
- 第140条(審判の告知)
- 第141条(即時抗告)
- 第142条(成年後見に関する審判事件の規定の準用)
- 第143条(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)
- 第144条(補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)
第4節 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件(第145条〜第147条)
[編集]第5節 失踪の宣告に関する審判事件(第148条〜第149条)
[編集]第1款 失踪の宣告の審判事件(第148条)
[編集]第2款 失踪の宣告の取消しの審判事件(第149条)
[編集]第6節 婚姻等に関する審判事件(第150条〜第158条)
[編集]- 第150条(管轄)
- 第151条(手続行為能力)
- 第152条(陳述の聴取)
- 第153条(申立ての取下げの制限)
- 第154条(給付命令等)
- 第155条(共有財産の分割)
- 第156条(即時抗告)
- 第157条(婚姻等に関する審判事件を本案とする保全処分)
- 第158条(夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件を本案とする保全処分)
第7節 親子に関する審判事件(第159条〜第166条)
[編集]第1款 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件(第159条)
[編集]第2款 子の氏の変更についての許可の審判事件(第160条)
[編集]第3款 養子縁組をするについての許可の審判事件(第161条)
[編集]第4款 死後離縁をするについての許可の審判事件(第162条)
[編集]第5款 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(第163条)
[編集]第6款 特別養子縁組に関する審判事件(第164条〜第166条)
[編集]- 第164条(特別養子縁組の成立の審判事件)
- 第164条の2(特別養子適格の確認の審判事件)
- 第165条(特別養子縁組の離縁の審判事件)
- 第166条(特別養子縁組の成立の審判事件等を本案とする保全処分)
第8節 親権に関する審判事件(第167条〜第175条)
[編集]- 第167条(管轄)
- 第168条(手続行為能力)
- 第169条(陳述の聴取)
- 第170条(審判の告知)
- 第171条(引渡命令等)
- 第172条(即時抗告)
- 第173条(管理者の改任等に関する規定の準用)
- 第174条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件を本案とする保全処分)
- 第175条(親権者の指定又は変更の審判事件を本案とする保全処分)
第9節 未成年後見に関する審判事件(第176条〜第181条)
[編集]- 第176条(管轄)
- 第177条(手続行為能力)
- 第178条(陳述及び意見の聴取)
- 第179条(即時抗告)
- 第180条(成年後見に関する審判事件の規定の準用)
- 第181条(未成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)
第10節 扶養に関する審判事件(第182条〜第187条)
[編集]第11節 推定相続人の廃除に関する審判事件(第188条〜第189条)
[編集]第12節 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(第190条)
[編集]第13節 遺産の分割に関する審判事件(第191条〜第200条)
[編集]- 第191条(管轄)
- 第192条(手続の併合等)
- 第193条(寄与分を定める処分の審判の申立ての期間の指定)
- 第194条(遺産の換価を命ずる裁判)
- 第195条(債務を負担させる方法による遺産の分割)
- 第196条(給付命令)
- 第197条(遺産の分割の禁止の審判の取消し及び変更)
- 第198条(即時抗告)
- 第199条(申立ての取下げの制限に関する規定の準用)
- 第200条(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)
第14節 相続の承認及び放棄に関する審判事件(第201条)
[編集]第15節 財産分離に関する審判事件(第202条)
[編集]第16節 相続人の不存在に関する審判事件(第203条〜第208条)
[編集]- 第203条(管轄)
- 第204条(特別縁故者に対する相続財産の分与の審判)
- 第205条(意見の聴取)
- 第206条(即時抗告)
- 第207条(相続財産の換価を命ずる裁判)
- 第208条(管理者の改任等に関する規定の準用)
第17節 遺言に関する審判事件(第208条〜第215条)
[編集]- 第209条(管轄)
- 第210条(陳述及び意見の聴取)
- 第211条(調書の作成)
- 第212条(申立ての取下げの制限)
- 第213条(審判の告知)
- 第214条(即時抗告)
- 第215条(遺言執行者の解任の審判事件を本案とする保全処分)
第18節 遺留分に関する審判事件(第216条)
[編集]第18節の2 特別の寄与に関する審判事件(第216条の2〜第216条の5)
[編集]第19節 任意後見契約法に規定する審判事件(第217条〜第225条)
[編集]- 第217条(管轄)
- 第218条(手続行為能力)
- 第219条(精神の状況に関する意見の聴取)
- 第220条(陳述及び意見の聴取)
- 第221条(申立ての取下げの制限)
- 第222条(審判の告知)
- 第223条(即時抗告)
- 第224条(任意後見監督人の事務の調査)
- 第225条(任意後見監督人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)
第20節 戸籍法に規定する審判事件(第226条〜第231条)
[編集]第21節 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件(第232条)
[編集]第22節 厚生年金保険法に規定する審判事件(第233条)
[編集]第23節 児童福祉法に規定する審判事件(第117条〜第239条)
[編集]- 第234条(管轄)
- 第235条(手続行為能力)
- 第236条(陳述及び意見の聴取)
- 第237条(審判の告知)
- 第238条(即時抗告)
- 第239条(児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判の特則)
第24節 生活保護法等に規定する審判事件(第240条)
[編集]第25節 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定する審判事件(第241条)
[編集]第26節 破産法に規定する審判事件(第242条)
[編集]第27節 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件(第243条)
[編集]第3編 家事調停に関する手続(第244条〜第288条)
[編集]第1章 総則(第244条〜第276条)
[編集]第1節 通則(第244条〜第254条)
[編集]- 第244条(調停事項等)
- 第245条(管轄等)
- 第246条(地方裁判所又は簡易裁判所への移送)
- 第247条(調停機関)
- 第248条(調停委員会)
- 第249条(家事調停委員)
- 第250条(家事調停官の任命等)
- 第251条(家事調停官の権限等)
- 第252条(手続行為能力)
- 第253条(調書の作成)
- 第254条(記録の閲覧等)
第2節 家事調停の申立て等(第255条〜第257条)
[編集]第3節 家事調停の手続(第258条〜第267条)
[編集]- 第258条(家事審判の手続の規定の準用等)
- 第259条(調停委員会が行う家事調停の手続の指揮)
- 第260条(調停委員会等の権限)
- 第261条(調停委員会を組織する裁判官による事実の調査及び証拠調べ等)
- 第262条(家事調停委員による事実の調査)
- 第263条(意見の聴取の嘱託)
- 第264条(家事調停委員の専門的意見の聴取)
- 第265条(調停の場所)
- 第266条(調停前の処分)
- 第267条(裁判官のみで行う家事調停の手続)
第4節 調停の成立(第268条〜第270条)
[編集]第5節 調停の成立によらない事件の終了(第271条〜第273条)
[編集]第6節 付調停等(第274条〜第276条)
[編集]第2章 合意に相当する審判(第277条〜第283条)
[編集]- 第277条(合意に相当する審判の対象及び要件)
- 第278条(申立ての取下げの制限)
- 第279条(異議の申立て)
- 第280条(異議の申立てに対する審判等)
- 第281条(合意に相当する審判の効力)
- 第282条(婚姻の取消しについての合意に相当する審判の特則)
- 第283条(申立人の死亡により事件が終了した場合の特則)