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少年法

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法学少年法少年法施行令少年法施行規則

少年法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七一号)の逐条解説書。

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ウィキペディア少年法の記事があります。

第1章 総則 (第1条~第2条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(少年、成人、保護者)

第2章 少年の保護事件

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第1節 通則 (第3条~第5条の3)

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第3条(審判に付すべき少年)
第4条(判事補の職権)
第5条(管轄)
第5条の2(被害者等による記録の閲覧及び謄写)
第5条の3(閲覧又は謄写の手数料)

第2節 通告、警察官の調査等 (第6条~第7条)

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第6条(通告)
第6条の2(警察官等の調査)
第6条の3(調査における付添人)
第6条の4(呼出し、質問、報告の要求)
第6条の5(押収、捜索、検証、鑑定嘱託)
第6条の6(警察官の送致等)
第6条の7(都道府県知事又は児童相談所長の送致)
第7条(家庭裁判所調査官の報告)

第3節 調査及び審判 (第8条~第31条の2)

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第8条(事件の調査)
第9条(調査の方針)
第9条の2(被害者等の申出による意見の聴取)
第10条(付添人)
第11条(呼出、同行)
第12条(緊急の場合の同行)
第13条(同行状の執行)
第14条(証人尋問・鑑定・通訳・翻訳)
第15条(検証、押収、捜索)
第16条(援助、協力)
第17条(観護の措置)
第17条の2(異議の申立て)
第17条の3(特別抗告)
第17条の4(少年鑑別所送致の場合の仮収容)
第18条(児童福祉法 の措置)
第19条(審判を開始しない旨の決定)
第20条(検察官への送致)
第21条(審判開始の決定)
第22条(審判の方式)
第22条の2(検察官の関与)
第22条の3(国選付添人)
第22条の4(被害者等による少年審判の傍聴)
第22条の5(弁護士である付添人からの意見の聴取等)
第22条の6(被害者等に対する説明)
第23条(審判開始後保護処分に付しない場合)
第24条(保護処分の決定)
第24条の2(没取)
第25条(家庭裁判所調査官の観察)
第25条の2(保護者に対する措置)
第26条(決定の執行)
第26条の2(少年鑑別所収容の1時継続)
第26条の3(同行状の執行の場合の仮収容)
第26条の4(保護観察中の者に対する措置)
第27条(競合する処分の調整)
第27条の2(保護処分の取消し)
第28条(報告と意見の提出)
第29条(委託費用の支給)
第30条(証人等の費用)
第30条の2
第31条(費用の徴収)
第31条の2(被害者等に対する通知)

第4節 抗告 (第32条~第39条)

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第32条(抗告)
第32条の2(抗告裁判所の調査の範囲)
第32条の3(抗告裁判所の事実の取調べ)
第32条の4(抗告受理の申立て)
第32条の5(抗告審における国選付添人)
第32条の6(準用)
第33条(抗告審の裁判)
第34条(執行の停止)
第35条(再抗告)
第36条(その他の事項)
第37条
第38条
第39条

第3章 少年の刑事事件

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第1節 通則 (第40条)

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第40条(準拠法例)

第2節 手続 (第41条~第50条)

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第41条(司法警察員の送致)
第42条(検察官の送致)
第43条(勾留に代る措置)
第44条(勾留に代る措置の効力)
第45条(検察官へ送致後の取扱い)
第45条の2
第45条の3(訴訟費用の負担)
第46条(保護処分等の効力)
第47条(時効の停止)
第48条(勾留)
第49条(取扱いの分離)
第50条(審理の方針)

第3節 処分 (第51条~第60条)

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第51条(死刑と無期刑の緩和)
第52条(不定期刑)
第53条(少年鑑別所収容中の日数)
第54条(換刑処分の禁止)
第55条(家庭裁判所への移送)
第56条(懲役又は禁錮の執行)
第57条(刑の執行と保護処分)
第58条(仮釈放)
第59条(仮釈放期間の終了)
第60条(人の資格に関する法令の適用)

第4章 雑則 (第61条~第67条)

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第61条(記事等の掲載の禁止)
第62条(施行期日)
第63条(経過規定)
第64条
第65条
第66条
第67条
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