年少者労働基準規則第7条
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条文
[編集](重量物を取り扱う業務)
- 第7条
- 法第62条第1項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。
年齢及び性 | 重量(単位キログラム) | ||
断続作業の場合 | 継続作業の場合 | ||
満16歳未満 | 女 | 12 | 8 |
男 | 15 | 10 | |
満16歳以上満18歳未満 | 女 | 25 | 15 |
男 | 30 | 20 |
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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