廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10
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法学>環境法>廃棄物の処理及び清掃に関する法律>廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
条文
[編集](法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定める使用人)
- 第6条の10
- 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
解説
[編集]参照条文
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法学>環境法>廃棄物の処理及び清掃に関する法律>廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定める使用人)
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