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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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コンメンタール
>
コンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
条文
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(法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定める使用人)
第6条の10
法第14条第5項第2号ニ及びホ
に規定する政令で定める使用人は、
第4条の7
に規定するものとする。
解説
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参照条文
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]
前条:
6条の9
(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第3章 産業廃棄物
次条:
6条の11
(産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10
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