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法学>コンメンタール>コンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(法第14条第5項第二号 ニ及びホの政令で定める使用人)
- 第6条の10
法第14条第5項第二号 ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第四条の七に規定するものとする。
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