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建築基準法施行規則第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(建築設備等の定期報告)

第6条  
  1. 法第12条第3項の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
    1. 法第12条第3項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める特定建築設備等について、設置者が法第7条第5項法第87条の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第7条の2第5項法第87条の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合
    2. 法第12条第3項の規定により特定行政庁が指定する特定建築設備等について、設置者が法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の設置に係るものに限る。)の交付を受けた場合
  2. 法第12条第3項の規定による検査は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
  3. 法第12条第3項の規定による報告は、昇降機にあつては別記第36号の4様式による報告書及び別記第36号の5様式による定期検査報告概要書に、建築設備(昇降機を除く。)にあつては別記第36号の6様式による報告書及び別記第36号の7様式による定期検査報告概要書に、防火設備にあつては別記第36号の8様式による報告書及び別記第36号の9様式による定期検査報告概要書に、それぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第36号の4様式別記第36号の5様式別記第36号の6様式別記第36号の7様式別記第36号の8様式別記第36号の9様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。
  4. 法第12条第3項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築設備等の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第5条の2
(国の機関の長等による建築物の点検)
建築基準法施行規則
次条:
第6条の2
(国の機関の長等による建築設備等の点検)
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