建築士法第21条

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法学コンメンタール建築士法

条文[編集]

(その他の業務)

第21条
建築士は、設計(第20条の2第2項又は前条第2項の確認を含む。第22条及び第23条第1項において同じ。)及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理その他の業務(木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。)を行うことができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
建築士法第20条の3
(設備設計に関する特例)
建築士法
第4章 業務
次条:
建築士法第21条の2
(非建築士等に対する名義貸しの禁止)


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