建築士法第22条の2
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条文
[編集](定期講習)
- 第22条の2
- 次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の25までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。
- 一 一級建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習
- 二 二級建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習
- 三 木造建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(三)の項講習の欄に掲げる講習
- 四 構造設計一級建築士 別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習
- 五 設備設計一級建築士 別表第二(五)の項講習の欄に掲げる講習
解説
[編集]参照条文
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