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建築士法第22条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(定期講習)

第22条の2
次の各号に掲げる建築士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の2から第10条の25までの規定【第10条の23第10条の24第10条の25の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。
  1. 一級建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。)
    別表第2(1)の項講習の欄に掲げる講習
  2. 二級建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。)
    別表第2(2)の項講習の欄に掲げる講習
  3. 木造建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。)
    別表第2(3)の項講習の欄に掲げる講習
  4. 構造設計一級建築士
    別表第2(4)の項講習の欄に掲げる講習
  5. 設備設計一級建築士
    別表第2(5)の項講習の欄に掲げる講習

解説

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参照条文

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前条:
建築士法第22条
(知識及び技能の維持向上)
建築士法
第4章 業務
次条:
建築士法第22条の3
(定期講習の講習機関の登録)
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