建築士法第22条の2

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条文[編集]

(定期講習)

第22条の2
次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の25までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。
一  一級建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習
二  二級建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習
三  木造建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(三)の項講習の欄に掲げる講習
四  構造設計一級建築士 別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習
五  設備設計一級建築士 別表第二(五)の項講習の欄に掲げる講習

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
建築士法第22条
(知識及び技能の維持向上)
建築士法
第4章 業務
次条:
建築士法第22条の3
(定期講習の講習機関の登録)


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