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建築士法第23条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール建築士法

条文

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(登録の申請)

第23条の2
前条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 建築士事務所の名称及び所在地
二 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
三 登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名
四 第24条第2項に規定する管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

解説

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参照条文

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前条:
建築士法第23条
(登録)
建築士法
第6章 建築士事務所
次条:
建築士法第23条の3
(登録の実施)


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