建築士法第26条の3
表示
条文
[編集](指定事務所登録機関の指定)
- 第26条の3
- 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。)に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第23条の9第3号に掲げる書類(国土交通省令で定める書類に限る。)を一般の閲覧に供する事務(以下「事務所登録等事務」という。)を行わせることができる。
- 指定事務所登録機関の指定は、事務所登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
- 第10条の5から第10条の18までの規定は、指定事務所登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第10条の5第1項第1号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登録等事務」と、第10条の5第1項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第2項」とあるのは「第26条の3第2項」と、同項第1号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「事務所登録等事務(第26条の3第1項に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、事務所登録等事務」と読み替えるものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]第10条の5から第10条の18までの規定
- 第10条の5(指定の基準)
- 第10条の6(指定の公示等)
- 第10条の7(役員の選任及び解任)
- 第10条の8(秘密保持義務等)
- 第10条の9(登録等事務規程)
- 第10条の10(事業計画等)
- 第10条の11(帳簿の備付け等)
- 第10条の12(監督命令)
- 第10条の13(報告、検査等)
- 第10条の14(照会)
- 第10条の15(一級建築士登録等事務の休廃止等)
- 第10条の16(指定の取消し等)
- 第10条の17(国土交通大臣による一級建築士登録等事務の実施等)
- 第10条の18(審査請求)
|
|