建設業法施行令第27条

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コンメンタール建設業法コンメンタール建設業法施行令)(

条文[編集]

(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)

第27条
  1. 法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事1件の請負代金の額が3,500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、7,000万円)以上のものとする。
    1. 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
    2. 第15条第1号及び第3号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
    3. 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
イ  石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設
ロ  電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(同法第9条第1号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する施設
ハ  放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者又は同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第1号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
ニ  学校
ホ  図書館、美術館、博物館又は展示場
ヘ  社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
ト  病院又は診療所
チ  火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
リ  熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設
ヌ  集会場又は公会堂
ル  市場又は百貨店
ヲ  事務所
ワ  ホテル又は旅館
カ  共同住宅、寄宿舎又は下宿
ヨ  公衆浴場
タ  興行場又はダンスホール
レ  神社、寺院又は教会
ソ  工場、ドック又は倉庫
ツ  展望塔
  1. 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

解説[編集]

主任技術者又は監理技術者の専任期間

  • 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が、主任技術者又は監理技術者を工事現場に専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、たとえ契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任は要しない。ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。
    1. 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間。)
    2. 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
    3. 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
    4. 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
  なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。
  • 下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、下請工事が実際に施工されている期間とする。
  • また、例えば下水道工事と区間の重なる道路工事を同一あるいは別々の主体が発注する場合など、密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。
ただし、この規定は、専任の監理技術者については適用されない。
  • このほか、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の主任技術者又は監理技術者が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の主任技術者又は監理技術者が当該複数工事全体を管理することができる。この場合、これら複数工事に係る下請金額の合計を4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上とするときは特定建設業の許可が必要であり、工事現場には監理技術者を設置しなければならない。また、これら複数工事に係る請負代金の額の合計が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合、主任技術者又は監理技術者はこれらの工事現場に専任の者でなければならない。
  • なお、フレックス工期(建設業者が一定の期間内で工事開始日を選択することができ、これが書面により手続上明確になっている契約方式に係る工期をいう。)を採用する場合には、工事開始日をもって契約工期の開始日とみなし、契約締結日から工事開始日までの期間は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。


建築士法等の一部を改正する法律等の施行について(平成20年10月8日国総建第177号)

  • 「長屋」は「共同住宅」には含まれないため「第1項第3号カ」に該当しない。


建設業法の一部を改正する法律の施行及び運用について(昭和47年3月18日付け建設省計建発第46号)

  • 建築一式工事である場合において、そこに置かれる主任技術者又は監理技術者は、建築一式工事の構成部分をなす各専門工事を総合的に管理するものであって、当該一式工事の構成部分である各専門工事の施工についての技術上の管理をつかさどる技術者の設置とは別個のものである。

参照条文[編集]