コンメンタール建設業法施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建設業法施行令

建設業法施行令(最終改正:平成二〇年五月二三日政令第一八六号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア建設業法の記事があります。


条文[編集]

第1条(支店に準ずる営業所)
第1条の2(法第3条第1項 ただし書の軽微な建設工事)
第2条(法第3条第1項第二号 の金額)
第3条(使用人)
第3条の2(法第8条第八号 の法令の規定)
第4条(許可手数料)
第5条(閲覧所)
第5条の2(法第15条第二号 ただし書の建設業)
第5条の3(法第15条第二号 ロの金額)
第5条の4(法第15条第三号 の金額)
第5条の5(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第5条の6(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第5条の7
第6条(建設工事の見積期間)
第6条の2(保証人を必要としない軽微な工事)
第6条の3
第6条の4(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第7条(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第7条の2(法第24条の5第1項 の金額)
第7条の3(法第24条の6第1項 の法令の規定)
第7条の4(法第24条の7第1項 の金額)
第8条(名簿の作成)
第9条(特別委員の意見の陳述)
第10条(審査会の会議)
第11条(中央建設工事紛争審査会の庶務)
第12条(指定職員)
第13条(紛争処理の申請書の記載事項等)
第14条(代理権の証明)
第15条(公共性のある施設又は工作物)
第16条(紛争処理の通知)
第16条の2(申請の変更)
第17条(あつせん又は調停をしない場合の措置)
第18条(仲裁委員の選定等)
第19条
第20条(仲裁委員が欠けた場合の措置)
第21条(仲裁判断の作成)
第22条
第23条(調書の作成)
第24条(調査の嘱託)
第25条(紛争処理の手続に要する費用)
第26条(申請手数料)
第26条の2(申請手数料を納めたものとみなす場合)
第26条の3(申請手数料の還付)
第27条(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
第27条の2(登録の有効期間)
第27条の2の2(国土交通大臣が行う講習手数料)
第27条の3(技術検定の種目等)
第27条の4(技術検定の方法及び基準)
第27条の5(受検資格)
第27条の6(受検欠格)
第27条の7(試験の免除)
第27条の8(称号)
第27条の9(合格の取消し)
第27条の10(受験手数料等)
第27条の11(国土交通省令への委任)
第27条の12(資格者証交付等手数料)
第27条の13(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)
第27条の14(国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料)
第27条の15(国土交通大臣が行う経営状況分析手数料)
第28条(立入検査をする職員の資格)
第28条の2(中央建設業審議会の所掌事務)
第29条(中央建設業審議会の議事)
第30条(部会)
第31条(中央建設業審議会の庶務)
第32条(中央建設業審議会の運営)
第33条(参考人に支給する費用)
第34条(権限の委任)

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

このページ「コンメンタール建設業法施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。