建設業法第19条の4

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法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法

条文[編集]

(不当な使用資材等の購入強制の禁止)

第19条の4
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
建設業法第19条の3
(不当に低い請負代金の禁止)
建設業法
第3章 建設工事の請負契約
第1節 通則
次条:
建設業法第19条の5
(発注者に対する勧告)


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