建設業法第27条の25

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法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法

条文[編集]

(経営状況分析の結果の通知)

第27条の25
登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
建設業法第27条の24
(経営状況分析)
建設業法
第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等
次条:
建設業法第27条の26
(経営規模等評価)


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