建設業法第27条の27
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条文[編集]
(経営規模等評価の結果の通知)
- 第27条の27
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
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