建設業法第27条の37
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条文
[編集](届出)
- 第27条の37
- 建設業に関する調査、研究、指導等建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
解説
[編集]- 建設業者団体
- (目的)
- 建設業に関する調査、研究、指導等建設工事の適正な施工の確保
- 建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業の実施
- 「国土交通省令の定めるところにより」
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- 建設業法施行規則第22条
- 法第27条の37に規定する国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事業を行う社団又は財団のうち、その事業が一の都道府県(指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定するものをいう。)の存する道府県にあつては、指定都市)の区域の全域に及ぶもの及びこれらの区域の全域を超えるものとする。
- 建設業法施行規則第22条
- 「国土交通省令で定める事項」
- 建設業法施行規則第23条
参照条文
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