弁護士法第77条
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コンメンタール弁護士法
条文
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(非弁護士との提携等の罪)
第77条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一
第27条
(
第30条の21
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第28条
(
第30条の21
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第72条
の規定に違反した者
四
第73条
の規定に違反した者
解説
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いわゆる
非弁行為
および
非弁提携
ならびに係争権利の譲受の禁止に関する罰則規定である。
参照条文
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弁護士法第27条
弁護士法第28条
弁護士法第72条
弁護士法第73条
前条:
弁護士法第76条
(汚職の罪)
弁護士法
第10章 罰則
次条:
弁護士法第77条の2
(虚偽標示等の罪)
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弁護士法第77条
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