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意匠法第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(意匠登録の査定)

第18条
審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。

解説

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登録査定について規定する。

特許法第51条#解説参照こと。

関連条文

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前条:
17条の4
(特許法の準用)
意匠法
第3章 審査
次条:
19条
【補正後の意匠についての新出願の特例】
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