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意匠法第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

意匠法第18条

登録査定について規定する。

条文

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(意匠登録の査定)

第18条 審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。

解説

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特許法第51条#解説参照こと。

改正履歴

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なし

関連条文

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前条:
17条の4
意匠法
第3章 審査
次条:
19条