意匠法第18条
登録査定について規定する。
(意匠登録の査定)
第18条 審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。
特許法第51条#解説参照こと。
なし