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意匠法第60条の8

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(関連意匠の登録の特例)

第60条の8
本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第10条第1項の規定の適用については、同項中「又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による」とあるのは、「若しくは第43条の3第1項若しくは第2項又はジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による」とする。

改正経緯

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  • 平成26年法律第36号 - 追加

解説

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パリ優先権の主張を伴った国際意匠登録出願について関連意匠制度を利用する場合の特例について規定する。

国際意匠登録出願において優先権(パリ4条)を主張する根拠規定はジュネーブ改正協定6条(1)(a)であるため(60条の10第2項)、10条1項における意匠登録出願の日について読み替えるものである。

参照条文

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前条:
60条の7
意匠法
第6章の2 ジュネーブ改正協定に基づく特例
第2節 国際意匠登録出願に係る特例
次条:
60条の9
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