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コンメンタール>コンメンタール意匠登録令
意匠登録令(最終改正:平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号)の逐条解説書。
- 第1条(登録事項)
- 第2条(特許登録令の準用)
第2章 意匠原簿及び閉鎖意匠原簿(第3条~第5条)
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- 第3条(意匠原簿の範囲)
- 第3条の2(意匠原簿の調製等)
- 第4条(閉鎖意匠原簿)
- 第5条(特許登録令の準用)
- 第6条(職権による登録)
- 第6条の2(専用実施権の設定等の登録の申請)
- 第7条(特許登録令の準用)
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