技術士法
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コンメンタール技術士法>コンメンタール技術士法施行令>コンメンタール技術士法施行規則
技術士法(最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第3条)
[編集]第2章 技術士試験 (第4条~第31条の2)
[編集]- 第4条(技術士試験の種類)
- 第5条(第一次試験)
- 第6条(第二次試験)
- 第7条(技術士試験の執行)
- 第8条(合格証書)
- 第9条(合格の取消し等)
- 第10条(受験手数料)
- 第11条(指定試験機関の指定)
- 第12条(指定試験機関の役員の選任及び解任)
- 第13条(事業計画の認可等)
- 第14条(試験事務規程)
- 第15条(指定試験機関の技術士試験委員)
- 第16条(不正行為の禁止)
- 第17条(受験の禁止等)
- 第18条(秘密保持義務等)
- 第19条(帳簿の備付け等)
- 第20条(監督命令)
- 第21条(報告)
- 第22条(立入検査)
- 第23条(試験事務の休廃止)
- 第24条(指定の取消し等)
- 第25条(指定等の条件)
- 第26条(聴聞の方法の特例)
- 第27条(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
- 第28条(文部科学大臣による試験事務の実施等)
- 第29条
- 第30条(公示)
- 第31条(技術士試験の細目等)
- 第31条の2
第3章 技術士等の登録 (第32条~第43条)
[編集]- 第32条(登録)
- 第33条(技術士登録簿及び技術士補登録簿)
- 第34条(技術士登録証及び技術士補登録証)
- 第35条(登録事項の変更の届出等)
- 第36条(登録の取消し等)
- 第37条
- 第38条(登録の消除)
- 第39条(登録免許税及び登録手数料)
- 第40条(指定登録機関の指定等)
- 第41条
- 第42条(準用)
- 第43条(登録の細目等)
第4章 技術士等の義務 (第44条~第47条の2)
[編集]- 第44条(信用失墜行為の禁止)
- 第45条(技術士等の秘密保持義務)
- 第45条の2(技術士等の公益確保の責務)
- 第46条(技術士の名称表示の場合の義務)
- 第47条(技術士補の業務の制限等)
- 第47条の2(技術士の資質向上の責務)