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技術士法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(欠格条項)

第3条  
次のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。
  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
  3. 公務員で、懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から起算して2年を経過しない者
  4. 第57条第1項又は第2項の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
  5. 第36条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
  6. 弁理士法(平成12年法律第49号)第32条第3号の規定により業務の禁止の処分を受けた者、測量法(昭和24年法律第188号)第52条第2号の規定により登録を消除された者、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定により免許を取り消された者又は土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第3号の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から起算して2年を経過しないもの

解説

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参照条文

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  • 第57条(名称の使用の制限)
  • 第36条(登録の取消し等)
  • 弁理士法(平成12年法律第49号)第32条(懲戒の種類)
  • 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条(懲戒)
  • 測量法(昭和24年法律第188号)第52条(登録の消除)
  • 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条(調査士に対する懲戒)

判例

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前条:
技術士法第2条
(定義)
技術士法
第1章 総則
次条:
技術士法第4条
(技術士試験の種類)
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