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技術士法第3条

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コンメンタール技術士法)(

条文

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(欠格条項)

第3条  
次のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三  公務員で、懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から起算して二年を経過しない者
四  第57条第1項又は第2項の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
五  第36条第1項第二号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
六  弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第32条第三号の規定により業務の禁止の処分を受けた者、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第52条第二号 の規定により登録を消除された者、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条第1項の規定により免許を取り消された者又は土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第42条第三号の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から起算して二年を経過しないもの

解説

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  • 第57条(名称の使用の制限)
  • 第36条(登録の取消し等)
  • 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第32条(懲戒の種類)
  • 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第10条(懲戒)
  • 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第52条(登録の消除)
  • 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第42条(調査士に対する懲戒)

参照条文

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判例

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