技術士法第3条
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条文
[編集](欠格条項)
- 第3条
- 次のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。
- 成年被後見人又は被保佐人
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
- 公務員で、懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から起算して2年を経過しない者
- 第57条第1項又は第2項の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
- 第36条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
- 弁理士法(平成12年法律第49号)第32条第3号の規定により業務の禁止の処分を受けた者、測量法(昭和24年法律第188号)第52条第2号の規定により登録を消除された者、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定により免許を取り消された者又は土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第3号の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から起算して2年を経過しないもの
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第57条(名称の使用の制限)
- 第36条(登録の取消し等)
- 弁理士法(平成12年法律第49号)第32条(懲戒の種類)
- 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条(懲戒)
- 測量法(昭和24年法律第188号)第52条(登録の消除)
- 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条(調査士に対する懲戒)
判例
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