コンメンタール教育職員免許法
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教育職員免許法(昭和24年5月31日法律第147号、最終改正:令和元年6月7日法律第26号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条の2)
[編集]第2章 免許状(第4条~第9条の5)
[編集]- 第4条(種類)
- 第4条の2
- 第5条(授与)
- 第5条の2(免許状の授与の手続等)
- 第6条(教育職員検定)
- 第7条(証明書の発行)
- 第8条(授与の場合の原簿記入等)
- 第9条(効力)
- 第9条の2(有効期間の更新及び延長)
- 第9条の3(免許状更新講習)
- 第9条の4(有効期間の更新又は延長の場合の通知等)
- 第9条の5(二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務)
第3章 免許状の失効及び取上げ(第10条~第14条の2)
[編集]第4章 雑則(第15条~第20条)
[編集]- 第15条(書換又は再交付)
- 第16条(削除)
- 上記の規定は平成11年改正により削除。
- 第16条の2(免許状授与の特例)
- 第16条の3(中学校等の教員の特例)
- 第16条の4
- 第16条の5
- 第17条
- 第17条の2
- 第17条の3
- 第18条(外国において授与された免許状を有する者等の特例)
- 第19条(削除)
- 上記の規定は平成11年改正により削除。
- 第20条(その他の事項)