日本銀行法第33条

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コンメンタール日本銀行法)(

条文[編集]

(通常業務)

第33条  
  1. 日本銀行は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うことができる。
    一  商業手形その他の手形の割引
    二  手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け
    三  商業手形その他の手形(日本銀行の振出しに係るものを含む。)、国債その他の債券又は電子記録債権の売買
    四  金銭を担保とする国債その他の債券の貸借
    五  預り金
    六  内国為替取引
    七  有価証券その他の財産権に係る証券又は証書の保護預り
    八  地金銀の売買その他前各号の業務に付随する業務
  2. 前項第五号の「預り金」とは、預金契約に基づいて行う預金の受入れをいう。

解説[編集]

  • 第1条(目的)

関連条文[編集]

判例[編集]

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