コンテンツにスキップ

日本銀行法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(通常業務)

第33条  
  1. 日本銀行は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うことができる。
    1. 商業手形その他の手形の割引
    2. 手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け
    3. 商業手形その他の手形(日本銀行の振出しに係るものを含む。)、国債その他の債券又は電子記録債権の売買
    4. 金銭を担保とする国債その他の債券の貸借
    5. 預り金
    6. 内国為替取引
    7. 有価証券その他の財産権に係る証券又は証書の保護預り
    8. 地金銀の売買その他前各号の業務に付随する業務
  2. 前項第5号の「預り金」とは、預金契約に基づいて行う預金の受入れをいう。

解説

[編集]
  • 第1条(目的)

関連条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
日本銀行法第32条
(服務に関する準則)
日本銀行法
第4章 業務
次条:
日本銀行法第34条
(国に対する貸付け等)
このページ「日本銀行法第33条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。