更生保護事業法施行規則
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更生保護事業法施行規則(最終改正:平成二〇年一一月二八日法務省令第六五号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第6条)
[編集]第2章 更生保護法 人(第7条~第21条)
[編集]- 第7条(公益事業及び収益事業)
- 第8条(設立の認可申請)
- 第9条(設立時の財産目録の備付け等)
- 第10条(設立登記の届出)
- 第11条(定款の変更の認可申請)
- 第12条(定款の変更の届出)
- 第13条(役員等の異動の届出)
- 第14条(財産目録等の備付け等)
- 第15条(解散の認可等の申請)
- 第16条(解散の届出等)
- 第17条(残余財産の処分の認可申請)
- 第18条(清算結了の届出)
- 第19条(合併の認可申請)
- 第20条(合併の場合の財産目録等の備付け等)
- 第21条(合併登記の届出)
第3章 更生保護事業(第22条~第29条)
[編集]- 第22条(継続保護事業の認可申請)
- 第23条(処遇の基準等)
- 第24条(認可に係る事項の変更の認可申請)
- 第25条(認可に係る事項等の変更の届出)
- 第26条
- 第27条(継続保護事業の廃止の時期の承認申請)
- 第27条の2(一時保護事業及び連絡助成事業の届出)
- 第27条の3(届出事項の変更の届出)
- 第27条の4
- 第27条の5(一時保護事業及び連絡助成事業の廃止の届出)
- 第28条(事業成績等の報告)
- 第29条(帳簿の備付け等)