更生保護施設における処遇の基準等に関する規則
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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則(最終改正:平成二〇年四月二三日法務省令第三一号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 処遇の基準(第3条~第18条)
[編集]- 第3条(処遇規程及び保護の実施)
- 第4条(処遇の一般原則)
- 第5条(秘密の保持)
- 第6条(関係機関等との連携)
- 第7条(保護の開始)
- 第8条(居室の指定)
- 第9条(食事)
- 第10条(清潔の保持)
- 第11条(健康の管理)
- 第12条(レクリエーション)
- 第13条(作業及び作業賃金)
- 第14条(金品の保管)
- 第15条(金品の給与及び貸与)
- 第16条(感染症発生時の処置)
- 第17条(災害予防の訓練)
- 第18条(費用の徴収の制限)
第3章 規模及び構造の基準(第19条~第26条)
[編集]- 第19条(施設の合目的性)
- 第20条(事務室及び相談室)
- 第21条(居室、食堂等)
- 第22条(静養室)
- 第23条(集会室及びレクリエーションの設備)
- 第24条(宿直室及び職員宿舎の設置)
- 第25条(施設の安全)
- 第26条(作業の設備)