最低賃金法施行規則
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最低賃金法施行規則(最終改正:平成二一年五月二九日厚生労働省令第一一三号)の逐条解説書。
- 第1条(算入しない賃金)
- 第2条(法第4条の規定の適用についての換算)
- 第3条(最低賃金の減額の特例)
- 第4条
- 第5条(最低賃金の減額の率)
- 第6条(周知義務)
- 第7条(最低賃金審議会の意見の要旨の公示)
- 第8条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)
- 第9条(最低賃金に関する決定の公示)
- 第10条(特定最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出)
- 第11条(関係労働者及び関係使用者の意見)
- 第12条(報告)
- 第13条(職権)
- 第14条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
- 第15条(証票)
- 第16条(公示事項の周知)
- 第17条(提出すべき申請書等の数)
- 第18条(様式の任意性)