民事保全法第1条
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法学>民事法>民事訴訟法>民事保全法>コンメンタール民事保全法
条文
[編集](趣旨)
- 第1条
- 民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分(以下「民事保全」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
解説
[編集]- 訴訟の目的を達する又は訴訟後に新たな争いを回避するため、訴訟中に目的物である財産等が毀損されたり流出などしないように、訴訟の開始前または係属中に仮差押えや仮処分で形成的に財産等を保全し、判決確定までの権利保護を図ることが法的な安定の観点から求められ、民事保全法は、これを定めるものである。
- しかし、民事保全の要請を無限定に認めていては、訴訟を提起される側(一般には被告側)に不利となるので、民事保全を認容できるとされる手続きやその範囲・効果について定めている。
参照条文
[編集]- 民事訴訟法第259条(仮執行宣言)
判例
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